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売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になりますので、まずは弊社担当者にご相談下さい。その際、『何のために売却するのか、買い替えるのか』などについて、なるべく詳しくお話しください。
売却の際の注意点として権利関係の確認・敷地の境界の確認・ローンの借入のある場合は残金の確認・購入当時の図面や書面などの確認もしておくことが大切です。
まずは自分の物件の適切な価格はどの位なのかを正確に把握することが大切です。調査・査定担当者が、売却物件の建築年数や周辺の類似物件の最近の売買事例、管理状況、希少性などあらゆる観点から総合的にチェックをした上で査定価格を決めます。
北海道とちたてもの売買センターでは無料査定サービスを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
売却を決断されたら弊社との間に『媒介契約』を結びます。媒介契約によって正式に売却の依頼をしたことになります。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)様が選択することができます。
媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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他業者への依頼 | 出来ない | 出来ない | 出来る |
自己発見取引 | 認められない | 認められる | 認められる |
契約有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 無制限 |
依頼主への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
指定流通機構への登録義務 | あり | あり | なし |
買主を見つけるためにさまざまな売却活動を行います。不動産流通機構レインズへの登録や新聞折込チラシによる広告、ホームページに公開するなど多岐に渡ります。こうした売却活動の経過を契約形態に基づいて依頼主様にご報告します。 そして購入希望者が現れたら現地を見学してもらうことになります。その際売却物件の清掃、整理整頓など出来る限りのメンテナンスを心がけておきましょう。
買主様との契約条件についての合意に達した時点で、売買契約の手続きを進めます。買主様へ重要事項説明書を説明し売買契約書を交わし、手付金を受領し、契約を締結します。
契約が締結された時点で、取引内容や権利、義務などが確定し、以降その権利、義務を遂行する準備に移ります。
引渡し日までに、抵当権の抹消手続きや各種書類(固定資産税納付書・権利証・印鑑証明書など)の準備をし、引渡しの手続きをします。主な手続きとしては残代金の受取り、固定資産税の清算、登記の申請、鍵の引渡しなどがあります。
これらが無事に完了すると引渡しとなります。
不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。この税金は、売却利益がある場合のみ課税されます。
売買契約書に貼付する印紙代ですが、物件価格により変動します。
物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されていることがあります。この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっていますのでその権利の抹消の登記を行います。この費用は権利の種類や数によって異なります。
不動産業者との仲介として売買契約をする物件では一般的に仲介手数料がかかります。金額は物件価格により変動しますが、最高でも『売買価格の3%+6万円+消費税』までと決まっております。
修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。
更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。
境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要です。
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